裁判員になる場合の心得について
 今週のゲストは弁護士の小松英雄さんです。今日のテーマは「裁判員になる場合の心得について」でお話を伺います。
 5月21日に「殺人や傷害致死など重大な刑事裁判の審理への国民の参加を義務付け、裁判官とともに、有罪、無罪を決める裁判員法」が成立いたしました。
 施行は2009年からなのですが、今ひとつよく理解出来ません。
裁判や法律知識のない国民が、重大な刑事事件に関与する「意義目的」はどんなところにあるのでしょうか?また法律知識のない国民に正常な判断が出来るのでしょうか?
この制度の目的は、今まで縁遠い存在であった裁判所や司法とかに対して、国民が参加していくことです。それで、それで裁判の中味を公正に、透明にしていくことに意義があると思います。
 確かにいろいろな問題があります。「法律知識のない国民」と言われましたが、事実を判断する能力は当然どの方もできます。大きな流れとしましては、こういう「裁判員制度」で国民がもっと司法に参加することは大事なことであると思います。
「わかりやすい裁判」「裁判の長期化の解消」と言われています。しかしその反面「厳しい守秘義務」があり、国民に重い負担あるようなのですが?
 確かに裁判と言うものはプライバシーの問題や機密やいろんな問題があります。したがって守秘義務がそうしても必要になります。それを罰則で強制することについては、良いかどうか、かなり議論があるところだと思います。実際の法律では「6ヶ月以下の懲役とか、50万円以下の罰金」と言う形で秘密が漏れないように強制しています。
 現実問題としてどう守られるのか、やはりこれは問題になってくると思います。
高知地方裁判所。新築されました。
有権者から無作為抽選で裁判員に選抜されるようです。正当な理由なしに出廷は拒否できません。また「身の安全」の保障は後日どうなるのでしょうか?

 「身の安全」については、法律では「裁判員に危害が及ぶおそれのあるような事件は除外する」ことになっています。それから裁判員に選ばれたとしても、思想信条によって、「裁判員にどうしてもなりたくない」という人は除外することになりそうです。ただ「仕事が忙しい」とかは除外の理由にはなりません。
裁判所は新築されましたが、市民にとりましては「敷居が高い」存在ではあります。
 外国にある陪審員制度というのをよく聞きます。その制度も義務事項が強くあるのでしょうか?
 いりいろありまして、私も全部知っているわかではありません。でも選ばれた以上は義務としてなされています。
 それと厳しい守秘義務があるとのことですが、今の時代インターネットなどで事実を匿名で公表したりすることが簡単に出来ます。そんなことなども罰則規定の適用がされるのでしょうか?
 なかなか難しいところでしょうね。実際のところ「犯人探し」をする場合が出てくるでしょう。重大な事件、マスコミが注目を集める事件になりますといろいろな情報が漏れてきます。現実問題として出てくるでしょう。それを私たちの世界は受け止めていかなければなりません。
 ある意味「試される」制度になってくるのではないかと思います。
 万が一選抜された場合の心得はいかがでしょうか?六法全書などを読んで勉強したほうが良いのでしょうか?
 ことさら法律の勉強はする必要はありません。裁判官がきちんと説明してくれることになっています。求められているのは「健全な常識」です。法律知識ではありません。事実をどう見るか、細かい事実や大きな事実、例えば殺人事件の場合は「殺意があったかどうか」などそれぞれが常識で考え判断できればいいいのです。
 資料を持ち帰り自宅で読んだりすることは出来ないのでしょうか。やはり裁判所のなかで資料を読み、裁判官の説明を聞いて判断するわけですね。
 そこでいろいろ話し合いをして、議論をします。そこで多数決で決めると法律ではなっています。だから24時間拘束されるわけではないと思います。
 裁判所などで、資料を基に議論するわけですね。自宅へ帰ることは出来るでしょうが、資料を持ち帰ることなどは出来ません。戦前日本にあった陪審制度は寝泊りする場所がありまして、その日に決めてしまわなくてはなりませんでした。夜中になっても拘束するという制度でした。高知でもありましたが、裁判所の後ろに平屋建ての建物があります。道交法庁舎(交通事件の庁舎)ですが、あそこは実は陪審員の宿泊する部屋だったのです。
 今は法廷等で見ますと裁判官は3人いますね。それにたいして裁判員は6人になるのでしょうか?
 今度の法律では裁判官が3人、裁判員が6人です。争いのない事件は裁判官が1人で。裁判員が4人です。
 また日本弁護士会などの対応はどうなのでしょうか?
 日弁連(日本弁護士連合会)と言いますけれども、国民の司法への参加を勧めています。栽培員制度には推進する立場でした。具体的な法律が出来てきますと、出てきた罰則の問題とか、守秘義務の問題とか、いろいろな問題が出てきました。そういうことで中味についても、きおちんと国民にわかりやすく説明し、きちんと法律をつくっていくという立場です。
この制度によって裁判が身近になるのでしょうか?また社会は協力的なのでしょうか?
 なかなかそれが一番の問題です。すぐにはそうはならないでしょう。いろんな機会に国民が、裁判に参加することで、だんだん裁判が身近になる。情報が漏れたりいろんな問題が出てきたりするでしょうが、大きな流れのなかでは、裁判員制度は身近になり、定着していくのでないでしょうか?
 そうなればこの制度に意味があると思います。
 定着するには、後5年後のことですが、結構時間がかかると思いますが。一番心配していますのは、罰則規定があるとはいえ、選挙にも行かない人が裁判所へ行くのでしょうか?心配なのですが。
 その点はあるでしょう。ただそれはこういう制度によって、国民が裁判や裁判所を身近に感じて、自分達のトラブルを解決する場所なんだと積極的に参加していく方向になっていってもらいたいと考えます。いろいろ難しい問題はあると思いますが・・・・。